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居宅療養管理指導について

居宅療養管理指導について

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訪問診療クリニックに勤めて間もないため、初歩的な質問で申し訳ございません。

居宅療養管理指導を算定する場合、
事前に予定・計画を立て訪問した『定期訪問』に対して月2回まで算定可能と教わりました。

例えば発熱等の依頼があり臨時で往診対応を行った場合、その後に報告書を作成しケアマネ等に提出しても居宅療養管理指導は算定できないのでしょうか?

月2回の内、臨時往診で診療した場合でも算定可能なのか否か、ご教示お願いいたします。

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