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マンジャロ皮下注について

マンジャロ皮下注について

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内服薬のみでは血糖コントロールができず、本日よりマンジャロが追加処方されました。内服薬は残薬があるため、今回はマンジャロのみの処方になったのですが、処方箋料は算定できますでしょうか?インスリン製剤のみの処方の場合は処方箋料が算定不可なのは承知なのですが、マンジャロの場合も同じ考えでいいのでしょうか?どなたかご教授お願いします。

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