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入院栄養管理体制加算について

入院栄養管理体制加算について

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上記につきまして、「入院と退院日にそれぞれ1回限り算定する。この場合において、A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、A233-2栄養サポートチーム加算、B001-10入院栄養食事指導料は別に算定できない」とありますが、これは、入院栄養管理体制加算を算定している同日にA233、A233-2、B001-10が算定不可という意味なのか、1入院期間に併算定不可なのかどちらなの意味合いなのでしょうか。

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