抜髄や感染根管処置時の隔壁に関して
抜髄や感染根管処置時の隔壁に関して
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いつもお世話になっております。
隔壁作成は穿孔封鎖で保険算定可能との過去の回答があったので質問です。
過去の回答を拝見し、『M009 充填 の留意事項通知(10)』も読みました。
『穿孔があり封鎖を行った場合は、1歯1回に限り算定する。ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については別に算定できない。』
と記載されていました。
理解力不足で申し訳ないのですが、この通知は
①穿孔封鎖をした歯に対して、隔壁を作成した場合は重複して算定はできない。逆に言えば、穿孔封鎖をせずに隔壁を作成した場合は算定できる。
②そもそも隔壁作成時の穿孔封鎖としての算定はできない
①と②のどちらの意味で捉えればいいのでしょうか?
この通知の『ただし、~別に算定できない。』という文章の表現的には①の捉え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
隔壁作成は穿孔封鎖で保険算定可能との過去の回答があったので質問です。
過去の回答を拝見し、『M009 充填 の留意事項通知(10)』も読みました。
『穿孔があり封鎖を行った場合は、1歯1回に限り算定する。ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については別に算定できない。』
と記載されていました。
理解力不足で申し訳ないのですが、この通知は
①穿孔封鎖をした歯に対して、隔壁を作成した場合は重複して算定はできない。逆に言えば、穿孔封鎖をせずに隔壁を作成した場合は算定できる。
②そもそも隔壁作成時の穿孔封鎖としての算定はできない
①と②のどちらの意味で捉えればいいのでしょうか?
この通知の『ただし、~別に算定できない。』という文章の表現的には①の捉え方でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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