入院カルテ記載について
入院カルテ記載について
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医師法24条で診療を行なったときは遅滞なく診療録に記載しなければならないとあります。
入院の場合は毎日診療する。=カルテに記載する。という解釈でよいでしょうか。医師の働き方改革の推進により、土日祝日の体制によっては全ての患者を診察することができない状況があり、当然として記録がないということになりますが、入院基本料をはじめ診療報酬の請求はできるのでしょうか。院内のルールでは原則毎日記載としてきましたが、他の病院から異動してきた医師からは、土日祝日は回診はしないと断言されており、対応に困っています。
入院の場合は毎日診療する。=カルテに記載する。という解釈でよいでしょうか。医師の働き方改革の推進により、土日祝日の体制によっては全ての患者を診察することができない状況があり、当然として記録がないということになりますが、入院基本料をはじめ診療報酬の請求はできるのでしょうか。院内のルールでは原則毎日記載としてきましたが、他の病院から異動してきた医師からは、土日祝日は回診はしないと断言されており、対応に困っています。
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