診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

再請求について

再請求について

  • 受付中回答2
1ヶ月前の診療分を取り下げた。問題が解決し同じ内容で同月(1週間後、2日分を取り下げし9日に再算定予定)で再請求をしたい。その時の問題点、注意点があれば教えて欲しい。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

退院後訪問指導料

退院後訪問指導料580点は准看護師でも算定可能でしょうか?

医科診療報酬 その他

解決済回答2

在宅患者訪問診療

施設で1人だけで訪問診療行う予定が急遽、同施設で別の方をみてほしいと言われた場合、2人目の方(急遽診察の方)は往診扱いにし、もともと、訪問診療行う予定だっ...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

公費併用の多数該当について

限度額が57,600円の方で
公費10をお持ち

公費分が170円
その他単独分が57,430円

そのような月が3ヶ月あります。...

医科診療報酬 その他

受付中回答3

リハビリ時に撮影した動画について

リハビリ時に撮影した、介助方法の動画を、ご家族より「施設入所の際に先方へ見せたい」とのご希望がございました。...

医科診療報酬 その他

受付中回答6

社保と生保併用のレセプトについて

社保と生保を併用している場合、社保の7割給付+生保の医療扶助(残り3割)で患者さんの負担は0円になるかと思うのですが、患者さんが「エ」の限度額を持っている...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。