歯根分割・分割抜歯済の難抜歯加算について
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難抜歯は「歯根肥大、骨の癒着歯又は歯根彎曲等に対して骨の開さく又は歯根分離術等を行った場合に算定する。」かと思いますが、
歯根分割後の予後不良、または分割抜歯済といった分割された歯牙が、もしも根肥大や癒着等相当する場合でも「難抜歯加算」は算定不可でしょうか。
よろしくお願いいたします。
歯根分割後の予後不良、または分割抜歯済といった分割された歯牙が、もしも根肥大や癒着等相当する場合でも「難抜歯加算」は算定不可でしょうか。
よろしくお願いいたします。
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