TRACP-5bの算定について
TRACP-5bの算定について
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いつもお世話になっております。
R4.8.8に骨折の危険性の高い骨粗鬆症の病名がある患者さんです
前回R6.10.25にTRACP-5bの検査とプラリア皮下注射をしています。
今回R7.4.25に前回同様TRACP-5bの検査とプラリア皮下注射を行いました。
その間にはご来院はありません。
R7.4月分のレセプトが一度戻ってきており、
【「TRACP-5bの算定要件は「代謝性骨疾患及び骨転移の診断補助として実施した場合に1回、その後6か月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。
また、治療方針を変更した際には変更後6か月以内に1回に限り算定できる」とされております。
また、記載要領は「(診断補助として実施した後、6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合)診断補助として実施した日を記載すること」
「(治療方針を変更した際に実施した場合)治療方針の変更年月日を記載すること」と定められております。前回検査は令和6年10月25日のようですが、6月を超えているため6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施したのであれば算定要件には当てはまりません。6月以内に治療方針を変更されたのでしょうか。その場合は治療方針変更年月日の選択式コードを使用願います。】
とコメントがついていました。
何度読み直しても、言葉が理解できず、困っています。
この場合は診断補助の~コメントは初回の検査にしか使えず、
治療経過観察時の~のコメントは6か月おきに使い、
治療方針変更年月日~のコメントは6か月以内の検査の時に使うと解釈してよろしいのでしょうか?
6か月の概念がわからなくなりました…
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
R4.8.8に骨折の危険性の高い骨粗鬆症の病名がある患者さんです
前回R6.10.25にTRACP-5bの検査とプラリア皮下注射をしています。
今回R7.4.25に前回同様TRACP-5bの検査とプラリア皮下注射を行いました。
その間にはご来院はありません。
R7.4月分のレセプトが一度戻ってきており、
【「TRACP-5bの算定要件は「代謝性骨疾患及び骨転移の診断補助として実施した場合に1回、その後6か月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。
また、治療方針を変更した際には変更後6か月以内に1回に限り算定できる」とされております。
また、記載要領は「(診断補助として実施した後、6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合)診断補助として実施した日を記載すること」
「(治療方針を変更した際に実施した場合)治療方針の変更年月日を記載すること」と定められております。前回検査は令和6年10月25日のようですが、6月を超えているため6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施したのであれば算定要件には当てはまりません。6月以内に治療方針を変更されたのでしょうか。その場合は治療方針変更年月日の選択式コードを使用願います。】
とコメントがついていました。
何度読み直しても、言葉が理解できず、困っています。
この場合は診断補助の~コメントは初回の検査にしか使えず、
治療経過観察時の~のコメントは6か月おきに使い、
治療方針変更年月日~のコメントは6か月以内の検査の時に使うと解釈してよろしいのでしょうか?
6か月の概念がわからなくなりました…
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