心大血管疾患リハビリテーション料の算定について
心大血管疾患リハビリテーション料の算定について
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施設基準に、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。」とありますが、算定するにあたり、届け出されている者が勤務していれば、届け出されていない病棟看護師や作業療法士が実施しても構わないのでしょうか?それとも、当然届け出された者しか実施できないのでしょうか?
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