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特別訪問看護指示書

特別訪問看護指示書

  • 受付中回答3
訪問点滴と特別訪問支持書を発行している患者様で月をまたぐ方がいらしゃいます。
褥瘡(真皮を超えるもの)の悪化と食事がとれない状況で点滴と褥瘡の処置で毎日の支持が出ております。

特別訪問看護指示期間は、5/1~5/14(5/1に特指示算定) 5/15~5/28(5/15に同月2回目の特指示算定)、
5/29~6/11(3回目のため算定なし)、6/12~6/25

訪問点滴は、5/29~6/4、6/5~6/11、6/12~6/18(指示期間の間で訪問診療をおこなっております)

質問なのですが、特別訪問看護指示加算の算定日について、回数の制限があるため5/29に算定していないため、月をまたいだ6月、いつ算定すればよろしいでしょうか。
実際には、切れ目なく点滴の指示は出ており、訪問看護をしていただいている状態です。
5/29に算定いしていないため、6/1、点滴指示に合わせて6/5、特指示の算定はありませんが特別指示に合わせて4回目の指示開始にあわせて6/12、どこで算定すればよろしいでしょうか。。

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