画像診断管理加算1(写真診断)について
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ご教授願えればと存じます。
当院は画像診断管理加算1および2の施設基準を届けております。
実務においては、放射線科医による画像診断および文書報告は「CT・MRI」のみ行っており
「単純撮影」については数が多く、放射線科医は画像診断・文書報告ともに行っておりません。
この状況において、「CTとMRIは全件診断、報告を行っているから」ということを根拠に
「単純撮影」を実施した患者に対して、「画像診断管理加算1(単純撮影)」を算定することは
可能でしょうか?
当院は画像診断管理加算1および2の施設基準を届けております。
実務においては、放射線科医による画像診断および文書報告は「CT・MRI」のみ行っており
「単純撮影」については数が多く、放射線科医は画像診断・文書報告ともに行っておりません。
この状況において、「CTとMRIは全件診断、報告を行っているから」ということを根拠に
「単純撮影」を実施した患者に対して、「画像診断管理加算1(単純撮影)」を算定することは
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