VELYSロボット支援ソリューションを使用した際の算定について
VELYSロボット支援ソリューションを使用した際の算定について
- 解決済回答2
人工膝関節置換術の適用でVELYSロボット支援ソリューションを使用した際の算定についてお聞きしたいのですが、特定診療算定医療機器の区分は手術用ロボット手術ユニット(Ⅱ)となっているため、K939画像等手術支援加算「1 ナビゲーションによるもの」で算定という解釈になりますでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
解決済回答2
受付中回答6
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を行い、翌日血腫残存のため再度同手術をおこないました。同一日の再手術ではありませんが、翌日分の手術手技の算定は算定可能でしょうか。...
解決済回答2
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。