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在宅の管理料の併用算定について

在宅の管理料の併用算定について

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施医総管を算定している患者様で、在宅酸素療法指導管理料を算定している患者様がいらっしゃいます。
その患者様に訪問看護指示書+特別訪問看護指示書、在宅訪問点滴注射指導管理料はすべて併用算定できますでしょうか。

在宅療養指導管理料は管理料どうしで併用算定できないと認識しているのですが、在宅患者・指導料どうしは併用算定はいくつ併用でも問題ないのでしょうか。

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