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精神科入退院支援加算の1年以上入院しているもの

精神科入退院支援加算の1年以上入院しているもの

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精神科入退院支援加算を算定する場合、原則入院から7日以内に退院支援計画書を作成とありますが、
通知の(6)退院困難な要因を有している患者のうち… から始まる文書内に

「エ 当該入院の期間が1年以上の患者」にあっては、(3)及び(4)の規定に関わらず、退院支援計画の作成及び退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整又は障害福祉サービス等若しくは介護サービス等の導入に係る支援を開始することをもって、当該加算の算定対象とする。
 ※(3)(4)は入院後7日以内の要件

とありますが、これは入院7日以内に退院支援計画を作成していなくても、1年以上入院かつ退院に向けた支援を開始できる状態になれば計画書を作成し精神科入退院支援加算が算定可能と捉えてよいのでしょうか。

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