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小児科外来診療料について

小児科外来診療料について

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基本的な質問ですが、ご容赦ください。

小児科外来診療料は小児科を標榜する医療機関とありますが、
これはクリニックやHPに「小児科」と記載、なおかつ、カルテやレセプトにも科目が「小児科」となっていないと算定できないものなのでしょうか?
診ている小児が該当していても、「内科」や「心療内科」「精神科」では算定できませんか?

回答

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