経管栄養の区分について
経管栄養の区分について
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経管栄養の医療区分についてです。
経管栄養区分は、経管栄養実施かつ発熱又は嘔吐の治療を実施している場合、連続する7日間を限度として算定可。一旦非該当となった場合は再度7日間算定可能とありますが、
当院には、高齢者で頻回に発熱する患者さまがよくいらっしゃいます。例えば、6/1~6/3発熱・6/10発熱・6/15発熱・6/20・6/21・6/23発熱といった場合に、何を定義として非該当としてよいのか分かりません。
皆様はどのように判断されますか?(最終発熱から7日間ほどたてば、一旦治癒と考え、再度発熱区分を算定できるものなのでしょうか?)
経管栄養区分は、経管栄養実施かつ発熱又は嘔吐の治療を実施している場合、連続する7日間を限度として算定可。一旦非該当となった場合は再度7日間算定可能とありますが、
当院には、高齢者で頻回に発熱する患者さまがよくいらっしゃいます。例えば、6/1~6/3発熱・6/10発熱・6/15発熱・6/20・6/21・6/23発熱といった場合に、何を定義として非該当としてよいのか分かりません。
皆様はどのように判断されますか?(最終発熱から7日間ほどたてば、一旦治癒と考え、再度発熱区分を算定できるものなのでしょうか?)
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