入院診療計画の基準について
入院診療計画の基準について
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勉強中の身です教えてください
疑義解釈に
本人が理解できない場合家族へ説明する
説明できる家族もいない場合はその旨をカルテに記載し算定する
みたいな事が書かれていますが
本人が説明を理解出来る状態まで回復せず家族も見つからない例が起こった場合、7日以内に誰にも説明が出来ていない事になると思いますが診療録に記載すれば算定できるのでしょうか?
それとも本人が理解できる状態ではないが家族がおらず、やむを得ず本人へ説明しそれをカルテに記載することで算定できるという意味でしょうか?
詳しく知りたいです
1.説明に対して理解できない場合は7日以内に家族等へ説明することで算定できる
→7日以内に関わらず患者本人が説明を行える状態になったら速やかに説明する
(説明しなかった場合は算定できなくなる)
2.家族もいない場合は7日以内の説明が出来ていないがカルテに記載することで算定できる
→7日以内に関わらず家族が見つかり次第速やかに説明する
(説明しなかった場合は算定できなくなる)
と解釈しましたが,,,
疑義解釈に
本人が理解できない場合家族へ説明する
説明できる家族もいない場合はその旨をカルテに記載し算定する
みたいな事が書かれていますが
本人が説明を理解出来る状態まで回復せず家族も見つからない例が起こった場合、7日以内に誰にも説明が出来ていない事になると思いますが診療録に記載すれば算定できるのでしょうか?
それとも本人が理解できる状態ではないが家族がおらず、やむを得ず本人へ説明しそれをカルテに記載することで算定できるという意味でしょうか?
詳しく知りたいです
1.説明に対して理解できない場合は7日以内に家族等へ説明することで算定できる
→7日以内に関わらず患者本人が説明を行える状態になったら速やかに説明する
(説明しなかった場合は算定できなくなる)
2.家族もいない場合は7日以内の説明が出来ていないがカルテに記載することで算定できる
→7日以内に関わらず家族が見つかり次第速やかに説明する
(説明しなかった場合は算定できなくなる)
と解釈しましたが,,,
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