感染対策向上加算1と注2加算について
感染対策向上加算1と注2加算について
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標記の件につきまして質問失礼いたします。
通知1-(2)について
感染対策向上加算2.3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の医療機関に対する助言に係る業務を行う場合及び介護保険施設又は指定障害者施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者施設等に対する助言に係る業務を行う場合とあり、赴いて助言に携わる時間は原則10時間以下。
という要件に関して、
↓3つの問があります
①月原則月10時間以下という要件は、感染対策2.3又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関への助言に係る業務も時間制限はありますか?
②同様原則月10時間以下には、他医療機関への移動時間(往復)も含まれますか?
③告示注2加算である、指導強化加算の要件である、感染対策向上加算2.3又は外来感染対策向上加算を届出ている医療機関へ赴き、院内感染対策に関する助言を行うこと。は、上記通知1-(2)の助言に係る業務と兼ねることはできますか??
通知1-(2)について
感染対策向上加算2.3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の医療機関に対する助言に係る業務を行う場合及び介護保険施設又は指定障害者施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者施設等に対する助言に係る業務を行う場合とあり、赴いて助言に携わる時間は原則10時間以下。
という要件に関して、
↓3つの問があります
①月原則月10時間以下という要件は、感染対策2.3又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関への助言に係る業務も時間制限はありますか?
②同様原則月10時間以下には、他医療機関への移動時間(往復)も含まれますか?
③告示注2加算である、指導強化加算の要件である、感染対策向上加算2.3又は外来感染対策向上加算を届出ている医療機関へ赴き、院内感染対策に関する助言を行うこと。は、上記通知1-(2)の助言に係る業務と兼ねることはできますか??
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