往診料に医療情報取得加算 併算定できるか?
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在宅初心者です。
疑義解釈資料(その14)において医療DX推進体制整備加算が初診料算定時に往診料を併せて算定できるとあります。
医療情報取得加算も同じ考え方でよろしいでしょうか?
また、再診料算定時も算定可能でしょうか?
疑義解釈資料(その14)において医療DX推進体制整備加算が初診料算定時に往診料を併せて算定できるとあります。
医療情報取得加算も同じ考え方でよろしいでしょうか?
また、再診料算定時も算定可能でしょうか?
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