ご質問「小児科外来診療料と成長ホルモンの在宅自己注射指導管理料は合わせてとれますか?」のMY さんへ
ご質問「小児科外来診療料と成長ホルモンの在宅自己注射指導管理料は合わせてとれますか?」のMY さんへ
- 受付中回答0
ご質問「小児科外来診療料と成長ホルモンの在宅自己注射指導管理料は合わせてとれますか?」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=61630)を解決済みとされましたが、ご返信にてご質問を頂きましたのでやむを得ずことらで回答させていただきます。
>成長ホルモンの治療の際は、丸めでなく、出来高にしても良い、ということですよね?
→成長ホルモンの在宅自己注射を行い、在宅自己注射指導管理料を算定するならば小児科外来診療料を算定せず全てが出来高算定となります。
>最後の処方内容が自己注射薬のみの場合は、の一文が理解できないのですが、在宅自己注射剤と、自己注射薬の違いは何でしょうか。
→回答が言葉足らずで申し訳ありません。在宅自己注射剤=自己注射薬です。「自己注射薬のみの場合」についてですが、処方内容が「自己注射薬+内服薬・頓服薬・外用薬」ならば内服薬・頓服薬・外用薬に対する処方料、調剤料等が算定可能ですが「内服薬・頓服薬・外用薬が無く、自己注射薬のみ」の場合は処方料、調剤料等が算定できないということです。
>成長ホルモンの治療の際は、丸めでなく、出来高にしても良い、ということですよね?
→成長ホルモンの在宅自己注射を行い、在宅自己注射指導管理料を算定するならば小児科外来診療料を算定せず全てが出来高算定となります。
>最後の処方内容が自己注射薬のみの場合は、の一文が理解できないのですが、在宅自己注射剤と、自己注射薬の違いは何でしょうか。
→回答が言葉足らずで申し訳ありません。在宅自己注射剤=自己注射薬です。「自己注射薬のみの場合」についてですが、処方内容が「自己注射薬+内服薬・頓服薬・外用薬」ならば内服薬・頓服薬・外用薬に対する処方料、調剤料等が算定可能ですが「内服薬・頓服薬・外用薬が無く、自己注射薬のみ」の場合は処方料、調剤料等が算定できないということです。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答4
在宅初心者です。
疑義解釈資料(その14)において医療DX推進体制整備加算が初診料算定時に往診料を併せて算定できるとあります。...
解決済回答1
小児科外来診療料と成長ホルモンの在宅自己注射指導管理料は合わせてとれますか?
小児科外来診療料と成長ホルモンの在宅自己注射指導管理料は合わせてとれますか?また、院内処方の場合は、薬代はどのように算定されますか?
解決済回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。