「処方せんを交付しない場合」の点数について
「処方せんを交付しない場合」の点数について
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教えて下さい
小児科かかりつけ診療料、小児科外来診療料で、注釈には『院内処方を行わない日は「1処方箋を交付する場合」の所定点数』』を請求するように書かれています。
『保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付』しない場合は、どういった状況でしょうか?
伝染性紅斑などの受診で薬が不要な時、検査だけの受診時などでも『保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合』で低めの点数を請求してきました(レセコンの会社からそのように指示されていました)。
何かすっきりしません。
御教授お願いします。
小児科かかりつけ診療料、小児科外来診療料で、注釈には『院内処方を行わない日は「1処方箋を交付する場合」の所定点数』』を請求するように書かれています。
『保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付』しない場合は、どういった状況でしょうか?
伝染性紅斑などの受診で薬が不要な時、検査だけの受診時などでも『保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合』で低めの点数を請求してきました(レセコンの会社からそのように指示されていました)。
何かすっきりしません。
御教授お願いします。
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