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生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる在宅療養指導料について

生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる在宅療養指導料について

  • 受付中回答3
社保より上記の返戻が来ました。

主たる病名は高血圧症で、生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定を行っている患者です。
その患者に対して、オゼンピックの自己注射が開始され、在宅自己注射指導管理料(650点)と、注射手技指導を看護師が行ったため在宅療養指導料(170点)を算定しました。

事務上の返戻ということで、「生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる在宅療養指導料の併算定についてご再調願います。」と来てしまったのですが、理解できません。

主たる病名が糖尿病で、生活習慣病管理料(Ⅱ)と自己注射管理料が併算定できず、かつ自己注射管理料に紐づく在宅療養指導料も併算定が引っかかっているのならば、まだ理解できるのですが・・・

どこを見落としているのか、ご教授いただければ幸いです。

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