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老健 短期入所療養介護から老健入所切り替えについて

老健 短期入所療養介護から老健入所切り替えについて

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縦覧点検が届き、その内容が「介護給付費縦覧確認表兼サービス提供日確認届」でした。今まで届いたことがないので分からず、質問させていただきます。

当施設(老健)の短期入所療養介護を令和7年1月11日~2月9日までショートステイを利用し、入所に切り替えたご利用者様がいます。(日付は例えです)
その場合、ショートステイの退所日2月9日とし、老健入所日も同日の2月9日で請求を掛けたのですが、縦覧点検で「介護保険の他のサービスと重複請求をしている可能性があります。」との記載がありました。

よくよく調べていると「同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下②及び③において「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。」と書かれているのを見つけました。
同一敷地内における短期入所療養介護から老健入所へと切り替えているので、2月9日の短期入所療養介護は算定できないということで間違いないでしょうか。

その場合、介護給付費明細書(様式4)は
サービス内容
老短Ⅰ iii2 880×9回
老短サービス提供体制加算Ⅲ 6×9回
老短個別リハビリ加算 240×2回
老短処遇改善加算Ⅱ
で、上記で算定していたのを…

老短Ⅰ iii2 880×8回
老短サービス提供体制加算Ⅲ 6×8回
老短個別リハビリ加算 240×2回
老短処遇改善加算Ⅱ
上記で訂正し国保連に再請求をしたら宜しいのでしょうか。

非常に困っております。どなたか教えていただけますでしょうか。
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