DPC入院中の在宅医療の薬剤
DPC入院中の在宅医療の薬剤
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DPCにおいて第2章第2部在宅医療は包括対象外となっていますが、在宅医療に定める薬剤料(第2章第2部第3節)もDPC入院中でも算定できるということでしょうか?
在宅自己注射薬剤インスリン等は退院時以外は算定できないと思っていました。在宅医療に係る薬剤をDPC入院中に算定できる事例があれば教えて下さい。
在宅自己注射薬剤インスリン等は退院時以外は算定できないと思っていました。在宅医療に係る薬剤をDPC入院中に算定できる事例があれば教えて下さい。
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