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労災 様式6号について

労災 様式6号について

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保険薬局での労災についての質問です。
A病院からB病院に転院された患者様が、B病院の処方箋と様式6号を持ってご来局されました。
しかし、次回からC病院に転院されるらしくB病院→C病院の6号用紙もお持ちでした。
企業が記入している変更の証明日がA病院→B病院が〇月6日、B病院→C病院が〇月10日となっているのに対して、ご持参いただいたB病院処方箋の処方日は〇月17日付でした。
B病院は労災の番号を載せてきているのですが、こういった場合は問題なく労災として取り扱ってよいのでしょうか。
また、労働局に「電子レセプトにかかる様式5号等の書類」を提出する際、送る様式6号の書類はA病院→B病院に転院した際の6号用紙のみでよいのでしょうか。
皆様お忙しいところ恐縮ですが、お知恵を貸していただければと思います。

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