退院時共同指導料2
退院時共同指導料2
- 受付中回答2
訪問看護ステーションを併設している病院において、
当院の入院担当の医師もしくは看護師と
訪問看護ステーションの看護師が患者、家族に対して共同して指導を行った場合
それぞれ、訪問看護ステーションでは退院時共同指導加算
病院では退院時共同指導料2を算定することは可能でしょうか。
平成30年改定より特別な関係にあたる場合も算定可能とのことだったので
訪問看護ステーションの方では退院時共同指導加算を算定していたのですが
病院の方で退院時共同指導料2を算定していないようでしたので何か算定できない理由が
あるのかと思い質問いたしました。
当院の入院担当の医師もしくは看護師と
訪問看護ステーションの看護師が患者、家族に対して共同して指導を行った場合
それぞれ、訪問看護ステーションでは退院時共同指導加算
病院では退院時共同指導料2を算定することは可能でしょうか。
平成30年改定より特別な関係にあたる場合も算定可能とのことだったので
訪問看護ステーションの方では退院時共同指導加算を算定していたのですが
病院の方で退院時共同指導料2を算定していないようでしたので何か算定できない理由が
あるのかと思い質問いたしました。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答3
受付中回答3
解決済回答4
受付中回答1
特別養護老人ホームで嘱託医契約をされている医師の場合、診療報酬は、どのようなものを算定が可能でしょうか。また、レセプト作成については、どのような対応が必要...
解決済回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。