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退院時共同指導料2

退院時共同指導料2

  • 受付中回答2
訪問看護ステーションを併設している病院において、

当院の入院担当の医師もしくは看護師と
訪問看護ステーションの看護師が患者、家族に対して共同して指導を行った場合

それぞれ、訪問看護ステーションでは退院時共同指導加算
病院では退院時共同指導料2を算定することは可能でしょうか。

平成30年改定より特別な関係にあたる場合も算定可能とのことだったので
訪問看護ステーションの方では退院時共同指導加算を算定していたのですが
病院の方で退院時共同指導料2を算定していないようでしたので何か算定できない理由が
あるのかと思い質問いたしました。

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