診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

小児特定疾患カウンセリング料

小児特定疾患カウンセリング料

  • 解決済回答2
7月1日に小児特定疾患カウンセリング料(初回)800点を算定したとします。7月中旬(初回の800点をとった同月)に600点は算定可能ですか?更に、7月下旬にもう1回受診した際は、(同月2回目扱いなのか、3回目なのか?)500点はとれないですか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

他院入院中の患者さんへの診療情報提供書発行の算定

他院に入院中の患者様の診療情報提供書の発行を依頼された場合、点数は 算定できるのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

診療情報提供書算定について

入院中に、診療情報提供書を交付、専門的な治療の必要性があり他院を受診した場合の、算定は不可でしょうか?日付は、受診した日で、コメントに他科受診と記載し、基...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

生活習慣病管理料について

生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定しているクリニックです。対象の患者さんには、毎回血圧や体重等の管理はきちんとしているので受診月には毎回算定していたのですが、患...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

小児外来診療料

1日につき1回の算定ですので同日再診時は算定できないかと思いますが、同日再診時に時間外の場合は時間外等の加算のみは算定できますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

シナジス出来高とマルメの保険請求

先日質問させていただきました。小児科外来診療料を算定しているクリニックで初めてシナジス投与して出来高で算定しました。後日風邪で受診に来られた場合の保険請求...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。