CKD連携パスを利用した連携
CKD連携パスを利用した連携
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慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準を満たしていないクリニックにおいて、腎臓内科の病院からの依頼を受け、CKD連携パスを利用した患者の管理をすることができるのでしょうか?
単に、慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定していなければ問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します
単に、慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定していなければ問題ないでしょうか?
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