薬剤総合評価調整加算
薬剤総合評価調整加算
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薬剤総合評価調整加算において服薬アドヒアランス向上のため剤型の異なる同種の薬剤の変更(顆粒から錠剤、錠剤を粉砕)して多職種評価した場合は薬剤総合評価調整加算として退院時算定できますか?また、高齢者の腎機能の問題で安全性の観点から通常量より投与料を減薬した場合も算定として良いでしょうか?
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