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在宅酸素について

在宅酸素について

  • 受付中回答3
理解力が少なくて申し訳ありません…
在宅酸素の算定について何度も質問しており、ご回答をいただいたなかで
4月診療分を取り下げ依頼して、
4月診療分 4月分+5月分
8月診療分 6月分+7月分+8月分
をそれぞれ算定できる可能性があります。

 「可能性がある」としたのは2月診療分、3月診療分でどのような算定をしているか分からないからです。

 例えば、
2月診療分 2月分
3月診療分 3月分
とそれぞれ算定している場合に、
4月診療分 4月分+5月分
と算定すると、2月~4月の3月間に4回算定になってしまい、3月に3回にならないからです。
 取り下げ依頼する前に2月、3月の請求状況をご確認ください。
といただいたのですが3月に3回にするには
2月算定済み
3月算定済み
4月算定済み で5月を追加で請求したい場合、
どのようにしたら(依頼返戻)いいのか考えてもわからなくて…教えていただけると助かります

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