在宅ターミナルケア加算に関して
在宅ターミナルケア加算に関して
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在宅ターミナルケア加算の解釈について審査側と当院での認識が異なっていて困っております。
今回のケースは当院で毎月2回の訪問診療をおこない、在宅患者訪問診療と施医総管を算定していた患者になります。
16日に当月2回目の訪問診療をおこない在宅患者訪問診療料と施医総管料を算定。同月29日に施設より連絡があり往診に出向き看取りを実施。再診,外管,往診料,看取り加算,在宅ターミナルケア加算を算定しました。
(本人及び家族様にACP対応をしていることは前提として)亡くなられた29日に往診、それ以前14日以内の訪問診療で計2回を満たしていたため在宅ターミナルケア加算を算定したのですが、審査側より算定要件を満たさないとして返戻がありました。
審査側の認識では「死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合」というのは死亡日の往診+14日以内に往診1回あるいは死亡日の往診+14日以内の訪問診療2回という認識とのことです。
当院では往診、訪問診療問わず計15日以内で2回おこなっていれば算定可能という認識だったのですがどちらが正しいのでしょうか?
今回のケースは当院で毎月2回の訪問診療をおこない、在宅患者訪問診療と施医総管を算定していた患者になります。
16日に当月2回目の訪問診療をおこない在宅患者訪問診療料と施医総管料を算定。同月29日に施設より連絡があり往診に出向き看取りを実施。再診,外管,往診料,看取り加算,在宅ターミナルケア加算を算定しました。
(本人及び家族様にACP対応をしていることは前提として)亡くなられた29日に往診、それ以前14日以内の訪問診療で計2回を満たしていたため在宅ターミナルケア加算を算定したのですが、審査側より算定要件を満たさないとして返戻がありました。
審査側の認識では「死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合」というのは死亡日の往診+14日以内に往診1回あるいは死亡日の往診+14日以内の訪問診療2回という認識とのことです。
当院では往診、訪問診療問わず計15日以内で2回おこなっていれば算定可能という認識だったのですがどちらが正しいのでしょうか?
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