往診・訪問診療時の材料費について
往診・訪問診療時の材料費について
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訪問診療で月に1~2回尿カテ交換をしていて「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している患者様がいます。
訪問診療時に医師が尿カテ交換をした際は、処置や材料費は算定不可とわかっていますが、医師不在時に訪問看護師が同行為を行った際でも、使用した薬剤や、特定保険医療材料(この場合「在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」)を算定できないのでしょうか?
これまでできるという認識でしたが「C109在宅寝たきり患者処置指導管理料・通知4」を熟読すると、一番最後に「(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。」と書かれています。
在宅医療の「C200薬剤・通知6」では算定可となっていますが、これはあくまで在宅カテゴリー全般のことであり、在医総管や、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している場合、訪問看護師が行った処置に対しても、やはり薬剤や特定保険医療材料は算定不可なのでしょうか?
訪問診療時に医師が尿カテ交換をした際は、処置や材料費は算定不可とわかっていますが、医師不在時に訪問看護師が同行為を行った際でも、使用した薬剤や、特定保険医療材料(この場合「在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」)を算定できないのでしょうか?
これまでできるという認識でしたが「C109在宅寝たきり患者処置指導管理料・通知4」を熟読すると、一番最後に「(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。」と書かれています。
在宅医療の「C200薬剤・通知6」では算定可となっていますが、これはあくまで在宅カテゴリー全般のことであり、在医総管や、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している場合、訪問看護師が行った処置に対しても、やはり薬剤や特定保険医療材料は算定不可なのでしょうか?
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