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特殊カテーテル加算の翌月分について

特殊カテーテル加算の翌月分について

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在宅自己導尿指導管理料の特殊カテーテル加算について教えていただきたいです。

普段毎月1回受診、ひと月分を支給している患者様が翌月受診できないとの理由で同月2回目の受診、翌月分のカテーテル支給となった場合、その月の算定はどのようになるのでしょうか?

例)8/1
在宅自己導尿指導管理料×1
特殊カテーテル加算×1
(当月分)

8/29
特殊カテーテル加算×1
(翌月分)

それとも第1款の所定点数に加算とあるので、遡って8/1に特殊カテーテル加算を2回算定し、(当月分)(翌月分)とすればよいのでしょうか?

お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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