M001 体外照射を1日3回算定できるか教えてください。
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点数表に『「1」エックス線表在治療及び「2」高エネルギー放射線治療は、1日に複数部位の照射を行う場合においては、1回目とは異なる部位に係る2回目の照射に限り、「ロ」の2回目の所定点数を算定する。1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を 1日に2回分算定できる。』とありますが、午前中(10:10~10:35)に2部位、午後(14:50~15:35)にも午前中と同じ2部位に体外照射を施行した場合は、4門以上の照射、運動照射又は原体照射(1回目)1,800点×2、4門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(2回目)900×1で算定可能でしょうか?
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