他病巣のある転移性脊椎腫瘍に対する定位放射線治療について
他病巣のある転移性脊椎腫瘍に対する定位放射線治療について
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肺癌や転移性脳腫瘍のある方で5cm以下の転移性脊椎腫瘍に対して定位放射線治療を行う場合、「定位放射線治療」(63,000点)を算定することはできますでしょうか。「M001-3 (3)」の説明では「直径5cm以下の転移性脊椎腫瘍」とあり、その後の「5個以内のオリゴ転移及び・・」の部分は前の文章には掛からないように思われました。この認識でいくと「転移性脊椎腫瘍」はサイズ(5cm以下)をクリアすれば個数は関係ないとなるため、今回の症例も算定可能と思われたのですがいかがでしょうか。
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