M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)
M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)
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定位放射線治療の場合以外は8000点の診療報酬ですが,一連につきとは具体的に何を表していますか。
定位放射線治療の場合は数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定ですが,定位放射線治療の場合以外も同様の解釈と理解しても良いのでしょうか。
それとも、別の月になれば,再度診療報酬8000点の算定は可能なのでしょうか。
定位放射線治療の場合は数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定ですが,定位放射線治療の場合以外も同様の解釈と理解しても良いのでしょうか。
それとも、別の月になれば,再度診療報酬8000点の算定は可能なのでしょうか。
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