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小児科標榜医療機関の特例

小児科標榜医療機関の特例

  • 受付中回答2
いつもありがとうございます。
当院土曜日と日曜日を隔週で診療を9時から15時まで行なっています。
それぞれ12時から15時まで特例で加算が取れるとなっていますが、院長と加算項目が合いません。
院長は土曜日も日曜日も休日加算でとれると。
私は診療日なので時間外加算でないかと思っています。
医学通信社の診療点数早見表において、
日曜日は休日加算と記載されているのですが、土曜日は時間外・休日・深夜加算となっているので教えていただけると助かります。

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