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皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料について

皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患療養管理料について

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いつもお世話になっております。

表題の件についてご教授お願いしたいのですが、
例えば、内科で甲状腺機能低下症(主病名)
皮膚科でじんま疹 の病名がそれぞれついている方が、同日複数科受診でそれぞれの治療を行った場合
内科で特定疾患療養管理料、皮膚科で皮膚科特定疾患指導管理料がそれぞれ算定可能なのか、それとも片方のみ算定可能なのでしょうか。

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