3件下のご質問「自己注射」のご回答について
3件下のご質問「自己注射」のご回答について
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すぐ下のご質問「自己注射」が解決済みになっていますが、ご回答について気になることがあり、やむを得ずこちらに回答します。
ご回答に
>血液凝固阻止剤なので、管理料の対象薬剤です。算定可能です。
とありますが、特掲診療料施設基準「別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」に掲げられている血液凝固に係る製剤は
・遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
・乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
・乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
・乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
であって、「血液凝固阻止剤」は掲げられていませんし、「エノキサパリンナトリウム」という成分名も掲げられていません。
また、クレキサン皮下注キット2000IUの添付文書にはインスリン製剤等の自己注射薬剤の添付文書にある「本剤の自己注射にあたっては、以下の点に留意すること。」等、自己注射に係る記述がありません。
また、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0)の「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」には「血液凝固阻止剤」が掲げられていますが、「血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)」とあります。
よって、クレキサン皮下注キットは在宅自己注射で処方することはできず、在宅自己注射指導管理料は算定できないと解釈します。
ご回答に
>血液凝固阻止剤なので、管理料の対象薬剤です。算定可能です。
とありますが、特掲診療料施設基準「別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」に掲げられている血液凝固に係る製剤は
・遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
・遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
・乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
・乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
・乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
であって、「血液凝固阻止剤」は掲げられていませんし、「エノキサパリンナトリウム」という成分名も掲げられていません。
また、クレキサン皮下注キット2000IUの添付文書にはインスリン製剤等の自己注射薬剤の添付文書にある「本剤の自己注射にあたっては、以下の点に留意すること。」等、自己注射に係る記述がありません。
また、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0)の「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等 一 療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」には「血液凝固阻止剤」が掲げられていますが、「血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)」とあります。
よって、クレキサン皮下注キットは在宅自己注射で処方することはできず、在宅自己注射指導管理料は算定できないと解釈します。
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