老健入所中の患者に対しての在宅寝たきり患者処置指導管理料算定について
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老健入所中の患者が「在宅寝たきり患者処置指導管理料」の該当であった場合、老健入所中の患者に対しては保険算定可能項目ではないためできません。自費算定で患者様に請求可能でしょうか?
介護老人保健施設 他科受診の手引きの他科受診の際に医療機関で算定できる項目・できない項目では保険算定不可となっており、保険算定できないため、自費にて請求しようと考えております。
ご教示いただけると助かります。
介護老人保健施設 他科受診の手引きの他科受診の際に医療機関で算定できる項目・できない項目では保険算定不可となっており、保険算定できないため、自費にて請求しようと考えております。
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