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歯科ドレーン法について

歯科ドレーン法について

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顎変形症の術後に歯科ドレーン法を行ないドレーン抜去部位を縫合した場合、創傷処置(100cm²未満)52点が算定できますが、浸麻と麻酔薬剤の算定はできるのでしょうか。

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