在宅自己注射管理料の算定要件
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3か月で3回の算定が可能とありますが、月初に来院して、月末に来院された場合や連休が続いたり、年末年始にあたったりした場合、翌月に来院されないことが明らかな場合、2回目の管理料を翌月分として、算定して良いのか?教えてください。3ヶ月に3回の算定条件からしたら、可能ではないかと思うのですが、やはり、1か月に1回の算定が基本なので、算定は不可でしょうか?査定対象なりますでしょうか?教えてください。
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