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B001_15 慢性維持透析患者外来医学管理料算定時の外来迅速検体検査加算の算定可否について

B001_15 慢性維持透析患者外来医学管理料算定時の外来迅速検体検査加算の算定可否について

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B001_15 慢性維持透析患者外来医学管理料の注2より多数の検査が包括される旨の記載があり、 通知 (2) に特定の検査とは「注2」に掲げるものをいい、実施される種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。これらの検査料及び「D026」尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料、免疫学的検査判断料は本管理料に含まれ、別に算定できない。また、これらの検査に係る検査の部の通則、款及び注に規定する加算は、別に算定できない。とあります。 これより、外来迅速検体検査加算も算定不可と読み取れます。
しかし、 (10) 下記のアからカまでに掲げる要件に該当するものとして、それぞれ算定を行った場合は、該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。 とあり、末梢血液一般やカルシウムなどが要件を満たせば同一月でも算定可能とあります。要件を満たし、末梢血液一般やカルシウム等の検査を算定する場合に、外来迅速検体検査加算は算定可能でしょうか。
疑義解釈か何かの本のQ&Aでこの場合でも検査判断料については算定できないとの記述を見たことがあるのですが、外来迅速検体検査加算に関する記述が見当たらず、対応に苦慮しています。
ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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