併算定の可否
併算定の可否
- 解決済回答1
在宅酸素療法指導管理料、在宅自己注射指導管理料の算定が可能な患者さんで在宅酸素療法指導管理料(算定する)、在宅自己注射指導管理料(算定しない)とした上で在宅自己注射指導管理料につく加算である初期導入加算は算定可能でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答3
受付中回答1
受付中回答4
受付中回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。