1割以内の変動
1割以内の変動
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いつもお世話になります。
【算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ(以下「重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ」という。)の評価方法を用いる要件を除き、特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の(12)及び3の(5)の要件を含む。)中の該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。】は変更の届出不要とありますが。
上記通知の【算定要件】とは、どの範囲をいうのでしょうか?
例えば、
1.地域包括ケア病棟入院料の看護職員夜間配置加算は、対象患者が3割必要ですが、
そちらも、1割以内の変動であれば・・が適用されるのでしょうか?
2.地域包括ケア病棟入院料の在宅復帰率72.5%についても、1割以内の変動であれば・・が適用されるのでしょうか?
数値化される要件については全て1割以内の変動であれば・・が適用されるのでしょうか?
例えば1人必要な配置要件があった場合、どう考えるのでしょうか?
【算定要件(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ(以下「重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ」という。)の評価方法を用いる要件を除き、特定集中治療室管理料の施設基準のうち1の(12)及び3の(5)の要件を含む。)中の該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。】は変更の届出不要とありますが。
上記通知の【算定要件】とは、どの範囲をいうのでしょうか?
例えば、
1.地域包括ケア病棟入院料の看護職員夜間配置加算は、対象患者が3割必要ですが、
そちらも、1割以内の変動であれば・・が適用されるのでしょうか?
2.地域包括ケア病棟入院料の在宅復帰率72.5%についても、1割以内の変動であれば・・が適用されるのでしょうか?
数値化される要件については全て1割以内の変動であれば・・が適用されるのでしょうか?
例えば1人必要な配置要件があった場合、どう考えるのでしょうか?
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