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超音波検査で診療録に画像を添付できない場合の算定について

超音波検査で診療録に画像を添付できない場合の算定について

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よろしくお願いいたします。
D215 超音波検査を算定する場合には、「検査で得られた画像を診療録に添付する」とありますが、当院では、COVIDで隔離されている患者さんに対しては、ポータブルエコーを袋に入れて部屋に入り、検査をするなどの感染予防の工夫をしています。このポータブルエコーを使用する場合、画像を残すことができません。その場合は、算定は出来ないという理解で良いでしょうか?それとも、どうにかしたら算定できますか?ご存じの方、よろしくお願いいたします!

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