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ニコチン依存(禁煙外来)の変則的な受診や処方について

ニコチン依存(禁煙外来)の変則的な受診や処方について

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①禁煙治療のための標準手順書によると、受診スケジュールは2週後、4週後、8週後、12週後が標準ですが、患者さんの都合もしくは医学的必要性(副作用など)で予定が前後することは診療報酬上許容されるものでしょうか(例:2回目の受診が1週間後 4回目の受診が10週後 など)。もちろん12週以内というのは絶対ではありますが、その中での内訳についてです。
②上記のように変動的な受診となった際のニコチネルパッチの処方枚数も、受診間隔に応じて変動しても問題ないのでしょうか。(例:1週後の受診なので7枚処方)

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