歯管算定月途中から周術期や回復期管理に移行した場合
歯管算定月途中から周術期や回復期管理に移行した場合
- 解決済回答2
今月、歯管算定患者が月途中で回復期管理に移行するケースがありました。いろいろ調べてみると歯管とそれに付随する根C管理等は周術期や回復期管理と併算定不可と出ているようですが、月初めに歯管を算定した後から回復期病棟に転棟となり回復期管理を開始した場合は、歯管もそれに関連する算定も保険請求はできないでしょうか。
ご教示、よろしくお願いいたします。
ご教示、よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
解決済回答1
口腔機能低下症の診断に基づいて、記録に残さなければならない必須書類は、検査記録書、管理計画書、治療のお知らせ、管理指導記録書の4点の全てと考えてもよろしい...
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
2点質問がございます。歯管を算定した患者であってエナメル質初期う蝕に罹患したものに対して当該う蝕の評価に元づく管理計画を作成するとともに、その内容について...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。