歯科医師居宅管理指導について
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先程の質問の追加文として…
医療保険で訪問診療料を算定している患者さんで、介護保険請求をするにおいて歯科医師管理指導の算定は同月になく、歯科衛生士居宅管理指導のみの算定でも大丈夫なのでしょうか?
医療保険で訪問診療料を算定している患者さんで、介護保険請求をするにおいて歯科医師管理指導の算定は同月になく、歯科衛生士居宅管理指導のみの算定でも大丈夫なのでしょうか?
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