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管理料の併算定時に算定できるものについて

管理料の併算定時に算定できるものについて

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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注管理料を同月、算定する場合、在宅持続〜は算定不可になると思いますが、その場合、在宅持続〜につけて算定する諸加算は算定できるはずですが、遠隔モニタリング加算だけは算定不可になるのでしょうか?
ご教示下さい。

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